失業認定日とは?求職活動実績の作り方と、行けないときの対処法|株式会社All Connection
株式会社All Connection
お役立ち記事 / 受給中の手続き

失業認定日とは?求職活動実績の作り方と、行けないときの対処法

公開日 2026.10.15
失業認定日とは?求職活動実績の作り方と、行けないときの対処法

失業保険は、一度手続きをすれば自動的に振り込まれるわけではありません。原則4週間に1度の失業認定日にハローワークへ行き、その期間に求職活動をしていたことを申告して、はじめて支給されます。受給中に必ず押さえておきたいルールをまとめました。

この記事の目次
1. 失業認定日とは
2. 認定日当日の流れ
3. 必要な求職活動実績の回数
4. 実績として認められる活動・認められない活動
5. 認定日に行けないときの対処法

1. 失業認定日とは

失業認定日は、前回の認定日から今回の認定日までの期間について「失業の状態にあった」ことをハローワークが確認する日です。認定を受けた日数分の基本手当が、認定日からおおむね1週間以内に振り込まれます。

認定日は初回の雇用保険説明会などで指定され、原則として4週間ごとに同じ曜日が割り当てられます。自分で日程を選ぶことはできません。

2. 認定日当日の流れ

①失業認定申告書に、期間中の求職活動・就労やアルバイトの有無を記入 → ②雇用保険受給資格者証とあわせて窓口に提出 → ③内容の確認を受けて認定 → ④約1週間後に指定口座へ振込

失業認定申告書には、応募した企業名や参加したセミナー名などを具体的に記入します。期間中に1日でもアルバイトなどで働いた場合は、収入の有無にかかわらず申告が必要です。申告しないと不正受給とみなされ、受け取った額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられることがあります。

3. 必要な求職活動実績の回数

認定を受けるには、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要です。ただし、次のような場合は回数が異なります。

回数が変わる主なケース
・初回の認定日:雇用保険説明会への参加が実績となるため、原則1回以上
・給付制限期間を含む認定日:期間に応じて回数が増える場合あり
・2025年4月以降は、一部の手続きで回数要件の扱いが見直されています(管轄のハローワークで確認してください)

4. 実績として認められる活動・認められない活動

求職活動として認められるのは、実際に仕事に就くための具体的な行動です。求人を見ているだけでは実績になりません。

認められる主な活動
・求人への応募(書類送付、オンライン応募を含む)
・ハローワークでの職業相談、職業紹介
・ハローワークや自治体、民間の転職支援事業者が行うセミナー・説明会への参加
・許可・届出のある民間職業紹介事業者での相談
・再就職に役立つ資格試験の受験
認められない主な活動
・求人サイトや求人誌を閲覧しただけ
・転職サイトに登録しただけ
・知人に仕事の紹介を頼んだだけ

もっとも確実なのはハローワークでの職業相談です。窓口で相談すると受給資格者証に記録が残るため、申告内容の裏付けになります。

5. 認定日に行けないときの対処法

認定日に行けなかった場合、その期間の基本手当は原則として支給されず、受給が後ろにずれます。ただし、次のようなやむを得ない理由があれば、証明書類を提出することで認定日を変更できます。

認定日を変更できる主な理由
・就職のための面接や採用試験
・病気やけが(医師の証明が必要)
・親族の結婚式・葬儀
・各種国家試験や検定の受験
・天災その他やむを得ない事情

面接が入ることがわかった時点で、できるだけ早く管轄のハローワークへ連絡してください。理由なく欠席した場合は、次の認定日までの分がまとめて不認定になり、受給期間内に受け取りきれなくなるおそれもあります。

受給中の手続きに不安がある方へ

認定日の準備や求職活動の進め方も、LINEで無料でご相談いただけます。

LINEで無料受給額診断

※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の支給可否・金額を保証するものではありません。最終的な判断は管轄のハローワークによります。

まずは、受け取れる金額を確認してみませんか

LINEの質問に答えるだけで、受給額と受給開始時期の目安を無料で診断します。相談は何度でも無料、土日祝も受け付けています。

LINEで無料受給額診断