失業認定日とは?求職活動実績の作り方と、行けないときの対処法
失業保険は、一度手続きをすれば自動的に振り込まれるわけではありません。原則4週間に1度の失業認定日にハローワークへ行き、その期間に求職活動をしていたことを申告して、はじめて支給されます。受給中に必ず押さえておきたいルールをまとめました。
1. 失業認定日とは
失業認定日は、前回の認定日から今回の認定日までの期間について「失業の状態にあった」ことをハローワークが確認する日です。認定を受けた日数分の基本手当が、認定日からおおむね1週間以内に振り込まれます。
認定日は初回の雇用保険説明会などで指定され、原則として4週間ごとに同じ曜日が割り当てられます。自分で日程を選ぶことはできません。
2. 認定日当日の流れ
失業認定申告書には、応募した企業名や参加したセミナー名などを具体的に記入します。期間中に1日でもアルバイトなどで働いた場合は、収入の有無にかかわらず申告が必要です。申告しないと不正受給とみなされ、受け取った額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられることがあります。
3. 必要な求職活動実績の回数
認定を受けるには、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要です。ただし、次のような場合は回数が異なります。
4. 実績として認められる活動・認められない活動
求職活動として認められるのは、実際に仕事に就くための具体的な行動です。求人を見ているだけでは実績になりません。
もっとも確実なのはハローワークでの職業相談です。窓口で相談すると受給資格者証に記録が残るため、申告内容の裏付けになります。
5. 認定日に行けないときの対処法
認定日に行けなかった場合、その期間の基本手当は原則として支給されず、受給が後ろにずれます。ただし、次のようなやむを得ない理由があれば、証明書類を提出することで認定日を変更できます。
面接が入ることがわかった時点で、できるだけ早く管轄のハローワークへ連絡してください。理由なく欠席した場合は、次の認定日までの分がまとめて不認定になり、受給期間内に受け取りきれなくなるおそれもあります。
※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の支給可否・金額を保証するものではありません。最終的な判断は管轄のハローワークによります。