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再就職手当とは?もらえる条件・支給額の計算方法・申請の流れを解説

公開日 2026.10.08
再就職手当とは?もらえる条件・支給額の計算方法・申請の流れを解説

失業保険は「受け取り切らないと損」と思われがちですが、受給中に早く再就職が決まった場合には再就職手当というまとまった一時金を受け取れる制度があります。条件と金額の決まり方を知っておくと、転職活動のスケジュールを立てやすくなります。

この記事の目次
1. 再就職手当とは
2. 支給される8つの条件
3. 支給額の計算方法
4. 申請の流れと期限
5. 注意したいポイント

1. 再就職手当とは

再就職手当は、失業保険(基本手当)の受給資格がある方が、所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。早期の再就職を後押しするための制度で、残っている給付日数が多いほど支給額も大きくなります。

2. 支給される8つの条件

再就職手当を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。

主な支給条件
・就職日の前日までの失業認定を受け、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
・1年を超えて勤務することが確実と認められる
・待期期間(7日間)が満了した後の就職である
・給付制限がある場合、制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介による就職である
・離職前の事業主(関連会社を含む)への再就職ではない
・過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主ではない
・雇用保険の被保険者になる(自営業の開業も一定の条件で対象)

特に注意したいのが、給付制限期間中の就職です。制限期間の最初の1ヶ月に就職する場合は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介によるものでなければ対象になりません。

3. 支給額の計算方法

支給額は、基本手当の支給残日数と基本手当日額で決まります。残日数が多いほど給付率が高くなる仕組みです。

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:基本手当日額 × 支給残日数 × 60%

たとえば所定給付日数90日、基本手当日額5,500円の方が、支給残日数70日の時点で再就職した場合は、70日が90日の3分の2以上にあたるため、5,500円×70日×70%=約26万9,500円が目安になります。なお、計算に使う基本手当日額には年齢ごとの上限があります。

4. 申請の流れと期限

就職が決まったら、就職日の前日までにハローワークで失業認定を受け、採用証明書を提出します。そのうえで、就職日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当支給申請書を提出してください。

申請に必要な主なもの
・再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
・雇用保険受給資格者証
・採用証明書
・本人確認書類、振込先口座がわかるもの

申請後、ハローワークが就職先へ在籍確認を行い、支給が決定すると約1ヶ月前後で指定口座に振り込まれます。

5. 注意したいポイント

再就職手当を受け取ると、その分の基本手当は支給済みとして扱われます。また、受給後に短期間で再び離職した場合でも、原則として再就職手当を返還する必要はありませんが、残りの基本手当を受け取れるかは条件によって変わります。

受給期間中にどのタイミングで就職するのがよいかは、給付日数・転職先の条件・家計の状況によって判断が分かれます。早く就職して手当を受け取るか、受給を続けながらじっくり探すか、事前に比較しておくと納得して選べます。

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※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の支給可否・金額を保証するものではありません。最終的な判断は管轄のハローワークによります。

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