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うつ病・適応障害で退職したら?傷病手当金と失業保険を順番に受け取る方法

公開日 2026.09.24
窓辺のテーブルに置かれたハーブティーと観葉植物

心身の不調で働き続けるのが難しくなったとき、収入の不安から無理に働き続けてしまう方は少なくありません。条件を満たせば、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業保険を順番に受け取り、療養と再就職の準備に時間をあてることができます。

この記事の目次
1. 傷病手当金とは
2. 退職後も受け取るための条件
3. 傷病手当金と失業保険は同時にもらえない
4. 受給期間延長の手続き
5. 順番に受け取る場合の流れ

1. 傷病手当金とは

傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けなくなったときに健康保険から支給される手当です。支給額はおおむね給与の約3分の2で、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月受け取れます。うつ病や適応障害などの精神疾患も対象です。

連続する3日間の休み(待期期間)のあと、4日目以降の働けなかった日に対して支給されます。医師が「労務不能」と判断していることが前提です。

2. 退職後も受け取るための条件

退職後も引き続き傷病手当金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。

退職後の継続給付の条件
・退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
・退職日の時点で傷病手当金を受けている、または受けられる状態にある
・退職日に出勤していない(出勤すると継続給付の対象外になります)
・退職後も同じ病気で働けない状態が続いている

特に見落としやすいのが「退職日に出勤しない」という点です。挨拶や引き継ぎのために最終日だけ出勤すると、それだけで退職後の給付を受けられなくなります。

3. 傷病手当金と失業保険は同時にもらえない

傷病手当金は「働けない人」への給付、失業保険は「働ける状態で仕事を探している人」への給付です。前提が正反対のため、同じ期間に両方を受け取ることはできません。

そのため、まず療養中は傷病手当金を受け取り、回復して働ける状態になってから失業保険を受け取る、という順番になります。

4. 受給期間延長の手続き

失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。療養が長引いてこの期間を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなります。

これを防ぐのが受給期間延長の申請です。病気などで30日以上働けない状態が続いた場合、ハローワークに申請すれば受給期間を最大3年間延ばし、合計で最長4年間にできます。働けなくなった日の翌日から30日を過ぎたら、早めに申請しておきましょう。

5. 順番に受け取る場合の流れ

①在職中に受診し、医師から労務不能の診断を受ける → ②休職して傷病手当金を申請 → ③退職日は出勤せずに退職 → ④退職後も傷病手当金を継続受給 → ⑤ハローワークで受給期間延長を申請 → ⑥回復後、医師の就労可能の診断を受けて失業保険の手続き

傷病手当金の最長1年6ヶ月に失業保険の給付期間が続くため、状況によっては長期間にわたって収入の途切れを防げます。ただし、どちらも医師の判断と各機関の審査が前提になり、誰もが同じ期間を受け取れるわけではありません。

何よりも優先すべきは療養です。制度の手続きに不安がある場合は、体調が落ち着いているうちに全体の流れを確認しておくと安心です。

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※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の支給可否・金額を保証するものではありません。最終的な判断は管轄のハローワーク・健康保険組合によります。

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